条里制(じょうりせい)は奈良時代の土地区画制度である。
班田収授法の実施のときに使われた土地の区画制度である。南北の「条」や東西の「里」(1辺は6町=約654メートル)に土地を大区分して、それぞれ数詞をつける。 古代の長さの単位の1町(ちょう 約109m)四方の区画を1坪とし、坪を横に6個並べて1里とし、縦に6個並べて1条とした。1坪の中を10に分け、その小さな1区画を1段(たん)とした。これを方格地割(碁盤の目のような地割)という。 一定基準によって田地を班給するため、土地を度量衡の単位を使って町・段・歩で測れるように、一定の区画に揃える必要が生まれた。田令では「班田が完了したときは、詳細にその町段と四至(しいし)(東西南北の境)とを記録すること」とあるから、その記録のためにも、区画された土地の位置を明示できるよう地番づけが必要となる。里の分け方には千鳥式と平行式とがあり,また坪の分け方には長地型・半折型があった。
各地に条里制の遺跡が残り、奈良盆地や瀬戸内地域,北九州などに見られる。条・里などのつく地名が残っている。
土地区画整理と用排水路整備が目的とされる。
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