飛鳥・藤原の宮都の世界遺産登録
2025-07-18


飛鳥・藤原の宮都の世界遺産登録 (あすかふじわらのみやのせかいいさんとうろく)は、2025年における飛鳥・藤原の宮都の飛鳥・藤原の宮都の世界遺産登活動である。

概要
「飛鳥・藤原の宮都」は、奈良県明日香村と橿原市、桜井市に所在する6世紀から8世紀にかけての飛鳥時代の文化財である。高松塚古墳、藤原宮跡など19の文化財が構成遺産となっている。中国・朝鮮半島諸国と倭国(日本)との間での政治的・文化的交流を示す。

世界遺産とは
世界遺産条約(正式名は「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」)は1972年にユネスコ総会で採択された。文化遺産や自然遺産を人類共通の遺産として保護し、保存していくための国際的な協力体制を構築するための国際条約である。日本は1992年に条約を締結した。世界遺産リストに登録された物件は、人類共通の財産として国際的な保護を受ける。 登録には以下の3つの要件がある。
@評価基準
A完全性・真正性
B保護・管理
「宮殿跡」「宮都・官衙跡」「仏教寺院跡」「墳墓」を過不足無く含み、かつ、それらが良好な状態で維持されていることが必要とされる。

評価基準(抜粋)
以下のような評価基準がしめされており、いずれかの登録基準を満たす必要がある。
歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本であること。現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)であること。歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本であること。

完全性・真正性
完全性とは顕著な普遍的価値を構成するために必要な要素がすべてあるか(過不足がないか)という基準である。遺産の顕著な普遍的価値を構成する要素が全て含まれていること、長期的な保護を図る体制や制度が備わっているかを証明しなければならない。項目を挙げれば次の通りである。
@顕著な普遍的価値を構成する必要な要素が全てあること。
A十分な面積が確保されていること。
B開発や管理不全による負の影響がないこと。
真正性とは文化遺産が「本物」であるかどうかとという基準である。以下のような判断基準がある。
@本来の素材や技術で作られていること(復元では元の素材や技術を尊重する)。
A本来の形状やデザインを保つこと。
B本来の意味や価値を失っていないこと。

暫定リストとは
世界遺産条約の締約国は、将来世界遺産リストに登録する計画のある物件を「暫定リスト」としてUNESCOに提出する。事前に暫定リストに記載されていなければ、世界遺産委員会に推薦書を提出しても審査されない。

世界遺産の構成

      
No 価値 構成遺産 意義
1 宮殿と官衙 飛鳥宮跡 律令制による宮殿の形成
2 宮殿と官衙 飛鳥京跡苑池 律令制による宮殿の形成
3 宮殿と官衙 飛鳥水落遺跡 律令制による宮殿の形成
4 宮殿と官衙 酒船石遺跡 律令制による宮殿の形成
5 宮殿と官衙 藤原宮跡 律令制による宮殿の成立
6 仏教寺院 飛鳥寺跡 仏教の受容
7 仏教寺院 橘寺跡 氏寺の成立
8 仏教寺院 山田寺跡 氏寺の成立
9 仏教寺院 川原寺跡 氏寺の成立
10 仏教寺院 檜隈寺跡 氏寺の成立
11 仏教寺院 大官大寺跡 国家寺院の成立
12 仏教寺院 本薬師寺跡 国家寺院の成立
13 墳墓(古墳) 石舞台古墳

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[飛鳥時代]

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